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品目分類運賃
適用品目 割増率
貴重品
白金、金、銀、通貨、有価証券、宝石、美術品等、その他運送約款第21条に定めたもの
貨物1口につき一般貨物の10割増とします
(1)生きた動物(魚類は除く)
(2)遺体、遺骨
(3)危険品(運送約款第23条第3号に定めたもの)
貨物1口につき一般貨物の5割増とします
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一般貨物運賃・品目分類運賃・特定時間割増運賃・特定品目割引運賃適用方法
(1) 各運賃の運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。重量の計算に当たって1kg未満の端数は1kgに切り上げます。
(2) 1kg当たり6,000cm3を超える容量の貨物の純運賃額は、6,000cm3につき1kgの割合で計算し、6,000cm3未満の端数は1kgに切り上げます。
(3) 容積は、長さ、巾及び高さの各辺の最長部分を基準とします。
(4) 各運賃の重量帯が45kg以上の場合、1kg当たりの運賃率(以下「賃率」と言う)算出に当たって、1円未満の端数は四捨五入し、1円に調整します。
(5) 貨物1運送状(1口)についての純運賃額の5円未満の端数は5円に切り上げ、5円を超え10円未満の端数は10円に切り上げます。
(6) 高重量段階賃率の優先適用
実際の重量段階の賃率に基づき計算した運賃額よりも、次の重量段階の重量があるものとして、その賃率を適用した方が低額の運賃額が得られるときは、当該低額の運賃額を適用します。又、特定品目割引運賃の最低重量を満たせば割引運賃が適用になる場合、最低重量があるものとして計算した当該割引運賃に係わる運賃額が低額となる場合も同様とします。
(7) 各運賃には消費税(地方消費税を含む)が含まれています。
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航空コンテナ運賃適用方法
(1) 航空コンテナ運賃を適用する場合、航空コンテナ当たり1荷送人を条件として、1口の貨物として引受します。
「1口の貨物」とは、国内貨物運送約款第四章第16条に定める以下のことをいいます。
1口の貨物とは、荷送人、荷受人、発送地及び到着地、託送のときの扱種別及び運賃、料金の適用方法及び支払方法が同一であって、1通の運送状で運送されるものをいいます。
(2) 航空コンテナ運賃は、各種航空コンテナに定められた運賃に基づいて計算します。但し、積載された貨物の量による賃率算出ではなく、航空コンテナ1台を単位として運賃を算出します。航空コンテナに収容できない端数貨物がある場合は、別途、運送状を発行して一般貨物運賃等を適用して運送します。
(3) 航空コンテナ1台当たりの貨物搭載重量は、別途、当社が定める基準内におさめるものとします。
(4) 品目分類運賃の適用品目には航空コンテナ運賃は適用されません。それ以外の品目については、全て航空コンテナ運賃が適用できます。
(5) 航空コンテナ運賃には消費税(地方消費税を含む)が含まれています。
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その他
(1) 従価料金
一口の貨物の申告価額が30,000円を超過する場合には、10,000円又はその端数毎に従価料金21円を申し受けます。
(2) 通信取扱い料
到着通知が必要な場合に承ります。
料金:53円(1件あたり)
(3) 消費税
料金には消費税(地方消費税を含む)が含まれています。
(4) その他料金及び費用
別途申し受ける場合があります。
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